www1.g-reiki.net Open in urlscan Pro
203.179.25.217  Public Scan

URL: https://www1.g-reiki.net/boatrace-toda/reiki_honbun/w596RG00000054.html
Submission Tags: phishing amazon Search All
Submission: On July 28 via api from JP — Scanned from JP

Form analysis 0 forms found in the DOM

Text Content

○戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例

昭和59年3月5日

組合条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年制度(第2条~第5条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条~第11条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(令5企業団条例2・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13組合条例7・令5企業団条例2・一部改正)

第2章 定年制度

(令5企業団条例2・章名追加)

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。

(令5企業団条例2・一部改正)

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(第6条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。)を占めている職員については、第9条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて任命権者の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により期限が延長された職員について、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、企業長が定める。

(平28組合条例11・令5企業団条例2・一部改正)

(定年に関する施策の調査等)

第5条 企業長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(平13組合条例7・旧第6条繰上、平28組合条例11・一部改正)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(令5企業団条例2・追加)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、戸田ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年組合条例第9条)第4条に規定する管理職手当を支給される職員の職とする。

(令5企業団条例2・追加)

(管理監督職勤務上限年齢)

第7条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(令5企業団条例2・追加)

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第8条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の3及び第27条第1項に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第10条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(令5企業団条例2・追加)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第9条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規程で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(令5企業団条例2・追加)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第10条 任命権者は、前条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(令5企業団条例2・追加)

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第11条 任命権者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

(令5企業団条例2・追加)

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(令5企業団条例2・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(令5企業団条例2・追加)

第5章 雑則

(令5企業団条例2・追加)

(雑則)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規程で定める。

(令5企業団条例2・追加)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「改正法附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

(定年に関する経過措置)

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(令5企業団条例2・追加)

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

4 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令5企業団条例2・追加)

附則(平成13年7月17日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年11月30日組合条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月20日企業団条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月6日企業団条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第9条の規定は公布の日から施行する。

(戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、施行日前に第1条の規定による改正前の戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規程で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規程で定める職にあっては、規程で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第4条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。附則第8条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規程で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

第6条 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条及び第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規程で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規程で定める短時間勤務の職にあっては、規程で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規程で定める短時間勤務の職にあっては、規程で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。


戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例

昭和59年3月5日 組合条例第3号

(令和5年4月1日施行)

 * 条項目次
 * 沿革

 * *  本則
      *  第1章 総則
         *  第1条(趣旨)
     
      *  第2章 定年制度
         *  第2条(定年による退職)
         *  第3条(定年)
         *  第4条(定年による退職の特例)
            *  第1項
            *  第2項
            *  第3項
            *  第4項
            *  第5項
        
         *  第5条(定年に関する施策の調査等)
     
      *  第3章 管理監督職勤務上限年齢制
         *  第6条(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
         *  第7条(管理監督職勤務上限年齢)
         *  第8条(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
         *  第9条(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
            *  第1項
            *  第2項
            *  第3項
            *  第4項
        
         *  第10条(異動期間の延長等に係る職員の同意)
         *  第11条(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
     
      *  第4章 定年前再任用短時間勤務制
         *  第12条(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
     
      *  第5章 雑則
         *  第13条(雑則)
   
   *  附則
      *  第1項(施行期日)
      *  第2項(経過措置)
      *  第3項(定年に関する経過措置)
      *  第4項(情報の提供及び勤務の意思の確認)
   
   *  附則(平成13年7月17日組合条例第7号)
   *  附則(平成28年11月30日組合条例第11号)
   *  附則(令和4年3月20日企業団条例第1号)
   *  附則(令和5年3月6日企業団条例第2号)
      *  第1条(施行期日)
      *  第2条(戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)
         *  第1項
         *  第2項
         *  第3項
     
      *  第3条(戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)
         *  第1項
         *  第2項
         *  第3項
         *  第4項
         *  第5項
     
      *  第4条
         *  第1項
         *  第2項
         *  第3項
     
      *  第5条(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
         *  第1項
         *  第2項
     
      *  第6条(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
         *  第1項
         *  第2項
     
      *  第7条(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
         *  第1項
         *  第2項
         *  第3項
     
      *  第8条(戸田ボートレース企業団職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
      *  第9条(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

体系情報
第4編 人事
沿革情報

◆ 昭和59年3月5日 組合条例第3号 ◇ 平成13年7月17日 組合条例第7号 ◇ 平成28年11月30日 組合条例第11号 ◇ 令和4年3月20日
企業団条例第1号 ◇ 令和5年3月6日 企業団条例第2号

e000000001
e000000023
e000000048
e000000048
e000000049
e000000052
e000000052
e000000053
e000000056
e000000055
e000000073
e000000074
e000000077
e000000077
e000000078
e000000081
e000000080
e000000083
e000000083
e000000084
e000000087
e000000086
e000000092
e000000092
e000000093
e000000096
e000000095
e000000096
e000000107
e000000122
e000000123
e000000130
e000000131
e000000137
e000000138
e000000146
e000000146
e000000147
e000000156
e000000164
e000000164
e000000171
e000000171
e000000188
e000000188
e000000193
e000000193
e000000194
e000000197
e000000196
e000000200
e000000201
e000000204
e000000204
e000000205
e000000208
e000000207
e000000213
e000000213
e000000214
e000000217
e000000216
e000000221
e000000221
e000000222
e000000225
e000000224
e000000233
e000000234
e000000240
e000000241
e000000243
e000000244
e000000249
e000000249
e000000250
e000000253
e000000252
e000000257
e000000258
e000000260
e000000261
e000000263
e000000264
e000000266
e000000266
e000000267
e000000272
e000000274
e000000274
e000000279
e000000279
e000000292
e000000292
e000000293
e000000296
e000000295
e000000303
e000000303
e000000304
e000000307
e000000306
e000000311
e000000312
e000000315
e000000315
e000000316
e000000319
e000000318
e000000319
e000000322
e000000325
e000000326
e000000329
e000000329
e000000330
e000000333
e000000332
e000000338
e000000340
e000000340
e000000341
e000000345
e000000345
e000000346
e000000347
e000000349
e000000354
e000000354
e000000355
e000000356
e000000368
e000000388
e000000388
e000000389
e000000397
e000000402
e000000401
e000000405
e000000410
e000000409
e000000413
e000000418
e000000417
e000000421
e000000426
e000000426
e000000427
e000000430
e000000429
e000000430
e000000431
e000000433
e000000433
e000000434
e000000437
e000000436
e000000437
e000000438
e000000440
e000000440
e000000443
e000000443
e000000446
e000000446
e000000447
e000000450
e000000449
e000000452
e000000453
e000000455
e000000456
e000000458
e000000459
e000000461
e000000462
e000000464
e000000464
e000000467
e000000468
e000000470
e000000471
e000000473
e000000474
e000000476
e000000477
e000000479
e000000480
e000000482
e000000482
e000000483
e000000484
e000000486
e000000486
e000000489
e000000489
e000000492
e000000492
e000000495
e000000494
e000000497
e000000497
e000000500
e000000500
e000000503
e000000503
e000000504
e000000507
e000000506
e000000509
e000000510
e000000512
e000000513
e000000515
e000000515
e000000518
e000000518
e000000519
e000000522
e000000521
e000000524
e000000525
e000000527
e000000528
e000000530
e000000530
e000000533
e000000533
e000000534
e000000537
e000000536
e000000539
e000000540
e000000542
e000000543
e000000545
e000000545
e000000548
e000000548
e000000551
e000000551
e000000552
e000000555
e000000554
e000000557
e000000557
e000000558
e000000561
e000000560