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事業復活支援金専門 無料相談受付中


事業復活支援金 代行センター  運営:松岡行政書士事務所 
当事務所は、事業復活支援金の登録確認機関です

       
【新規受付停止のお知らせ】
事業復活支援金の申請の締切が、本年6月17日(事前確認は14日)までと迫って来ております。
責任を持って承る為に現在新規の受付を停止しております。
ご理解をいただきたくよろしくお願い申し上げます。
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当センターにご相談ください。 ※2022年2月現在


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選ばれる3つの理由

当事務所は、事業復活支援金の登録確認機関です
   

無料メール相談専門家がお応えします24時間受付
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事業復活支援金とは?

コロナの影響を受けた事業者の継続と回復を支援する支援金です。地域・業種を問わず2021年11月~2022年3月の間のうち1ヶ月分の売上高減少額を基準に算定した額が一括給付されます。
法人は上限最大250万円、個人事業主は上限50万円を受給できます。


事業復活支援金の対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス、個人事業主
2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売り上げが、前年または3年前の同月に比べて50%以上、または30%以上減少した事業者


給付額

2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5ヶ月分支給。


売上が50%以上減少した場合

法人 :事業規模に応じて最大250万円 
※「事業規模」により支援額が変わります 個人事業主 :最大50万円


売上が30%以上50%未満減少した場合

法人 :事業規模に応じて最大150万円 
※「事業規模」により支援額が変わります 個人事業主 :最大30万円

個人 法人 法人 法人 売上減少率 — 年間売上高
1億円以下 年間売上高
1億円〜5億円 年間売上高
5億円越 50% 50万円 100万円 150万円 250万円 30〜50% 30万円 60万円 90万円 150万円


給付条件

 * 新型コロナウィルス感染症により事業活動に影響を受けた事業者
   (中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

 * 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の
   売上高と比較して50%以上または30%~50%減少していること


給付額をどこよりも詳しく解説


 * コロナ禍の影響による売上減でなければならない
   
   事業復活支援金はコロナ禍による悪影響で売り上げが減少したものが対象となり、会社都合や本人都合で売上が減少した場合は対象外です。
   
   申請の際に売上減がコロナ禍によるものであるとの証明は必要ありませんが、中小企業庁は不正防止に力を入れているためしっかり説明する必要があります。
   
   また、対象期間が「2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売り上げ」となっているため、どの月を選んでも構いません。
   事業復活支援金の申請者が「売上が下がっている率が最も高い月」を選んで申請すると良いでしょう。


 * まずは売上が最も少ないひと月を選んでみる
   
   「売上が下がっている率が最も高い月」を選ぶ際、まずは売上自体が最も少ないひと月を選んでみましょう。
   
   そして2018年11月〜2021年3月の間の同じ月と比較し、売上が50%以上減少しているか30〜50%減少しているか確認する必要があります。
   
   同じ月である必要があるため、2021年11月で申請する場合は2018〜2020年の11月で最も売上が高い月と比較することなります。


 * 可能な限り50%以上減を探した方が良い
   
   比較対象期間は2018年11月〜2021年3月の間の任意の同じ月であるため、売上高減少率が最も大きい月を探しましょう。
   
   減少率によって給付金が異なるため、可能な限り50%以上減少している月を基準にします。

「最も売上減少率の高い月を探す際の参考」(単位:万円)


事業復活支援金の算出額の計算(12月24日公開)

事業復活支援金は次のように計算すると公表されました。

リンク:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_jigyo_fukkatsu.pdf

もう少しわかりやすいように、具体例を挙げてみます。
「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額

例えば、以下のような売上高だったとします。(単位:万円)

上の表によると、2019年12月と2021年12月を比較すると売上高は56%減少となっています。
この場合は「対象月」が2021年12月、「基準期間」が2019年11〜3月となります。

算出式に則り、給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5
2000(2019年11月~3月の売上高合計)ー220(2021年12月の売上高)×5=900

法人企業の場合は基準期間の年間売上高が1億円以下の場合、給付額の上限が100万円となっています。
この会社は法人なので、給付額は100万円となります。


必要書類

事業復活支援金の申請には様々な書類が必要となります。
スムーズに手続きを進めるためにも、事前に確認しましょう。

 * 確定申告書
 * 売上台帳
 * 本人確認書類の写し
 * 通帳の写し等

しかし中には、

 * 内容が複雑すぎて申請が面倒になったことがある
 * 事前申請をどうやってやるかが分からない
 * 忙しくて調べたり申請する時間が取れない

といった方もいるでしょう。

1つでも当てはまった方は、
ぜひ事業復活支援金代行センターをご利用ください。


事業復活支援金
代行センターのサポート流れ

 * 1
   
   
   電話・メール相談
   
   自身が給付の対象になるのか分からない方もご安心ください。

 * 2
   
   
   お打ち合わせ
   
   契約の前にしっかりと打ち合わせさせていただきます。

 * 3
   
   
   申請代行のご契約
   
   打ち合わせ内容に納得してからのご契約となります。

 * 4
   
   
   事前申請・申請代行
   
   最後まで申請代行をさせていただきます。

 * 5
   
   
   受給
   
   申請者様が直接、受給金を受け取ります。

 * 6
   
   
   ご請求
   
   受給額の12%+2万円(税別)が申請代行の費用となります。


事業復活支援金
代行センターの代行料金

代行センターを利用する場合、弊所では以下の代行料金を設定しています。


代行手数料 受給額の12%+2万円

       

着手金代行手数料12% 一律2万円 代行手数料合計 受給額100万円 0 120,000 20,000 140,000 受給額150万円 0 180,000
20,000 200,000 受給額250万円 0 300,000 20,000 320,000

弊所では着手金は一切かからず、受給されなかった場合でも費用はかかりません。

 

企業様によって受給金額は変わりますので、代行料金は一律受給額12%+2万円(税別)となっています。実際に受給してからの支払いとなりますので、受給額に対して代行費用が高くつくことも発生しません。


代表者メッセージ

当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
東京都台東区浅草の松岡行政書士事務所の所長の松岡 諒と申します。

多くの皆様が、行政書士にあまりなじみが無くどんな仕事なの?どんな事をしてくれるの?と聞かれる事が多くあります。

行政書士は、行政手続を専門とする法律家です。そして行政書士が独占する業務に加え、他の資格で独占されていないものもすべて取り扱う事ができるため、非常に広い業務範囲を持ちます。その事もあり逆に仕事内容がわかりづらくなっているのかもしれません。

自身の持つ知識と経験で多くの企業様や皆様がトラブルとは無縁の安心できる企業活動や暮らしのサポートができればとの思いから行政書士を志しました。行政書士の固いイメージを無くすために出来るだけわかりやすい言葉でお伝えし、気軽で、身近な存在として
どうぞよろしくお願いいたします。

現在は、補助金、支援金の申請代行を中心に業務を行っています。昨今の新型コロナウィルスの蔓延にともない国は、多くの補助金や支援金を出していますが、多くの方々が補助金、支援金の存在を知らなかったり、知っていても日々の業務の忙しさで申請出来ていなかったりしています。

また、申請自体もわかりづらく、難しい事もあり申請するより本業で稼ぐとお考えの方も多くおられます。
せっかくの補助金、支援金を皆様が無駄にせず、有効に活用できる様にする為に申請代行を行っています。


お客様の声


 * 株式会社ORIBURU 代表取締役 近藤晃生 様
   
   新たな企業支援のための給付金ということでしたが、システムが新しい分自分で申請する自信がありませんでした。
   
   必要書類の確認も非常に丁寧で、事前確認がしっかりしていたので安心してお任せできました。フルサポートのおかげで手続きもスムーズに進み、無事に給付金を受け取ることができました。
   
   コロナ禍での事業は大変ですが、今後も事業者への支援があるのであればこちらの代行サポートをまた利用したいと思っています。


 * フラワーショップ花杉 代表 杉浦 様
   
   代行してくださる行政書士事務所はいくつかありましたが、サポート内容を比較してもこちらは事前確認から申請代行までしっかりサポートしてもらえました。
   
   お金に関することなので初めは依頼することに不安もありましたが、結果的にはこちらは書類を準備するだけなので給付金申請のストレスも全くありませんでした。
   
   普段は仕事で忙しくて申請のために時間を割けないため、良心的な価格で申請をお任せできたのはありがたかったです。


 * HAIRSALONBEANS+ 井上秀明 様
   
   最初は話を聞いてみるだけにしようかと思っていましたが、着手金がかからないのに事前確認の時点でサポートが手厚かったのでこちらにお願いすることにしました。
   
   受給できない場合でも1万円しか費用はかからないのでリスクが少なく、受給額の10%と公平な料金設定にも惹かれました。準備書類で不明な点があった時もしっかりサポートしてもらえ、安心して申請代行してもらえました。
   
   初めての申請代行でしたがトラブルもなく、また機会があればぜひ依頼したいです。


よくある質問

Q 着手金はあるのですか?
A 弊社では着手金はいただいておりません。安心してご依頼いただけます。
Q 受給に至らなかった場合はどうなりますか?
A 給付金の受給が、無かった場合は、費用は発生いたしません。ご安心ください。(事前確認費用を除く)
Q 事前確認まで代行してもらえますでしょうか?
A はい、可能です。個人事業主様 1,0000円 法人様15,000円 (税別) で承っております。一緒に申請代行をされる方は、無料となります。
Q お支払いはどんな流れでしょうか?
A 受給決定後に、受給額の12%+2万円(税別)をお支払い頂きます。
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