www.sevenbank.co.jp Open in urlscan Pro
2606:2800:247:1cb7:261b:1f9c:2074:3c  Public Scan

Submitted URL: http://www.sevenbank.co.jp/corp/guide/guide10.html
Effective URL: https://www.sevenbank.co.jp/corp/guide/guide10.html
Submission: On November 27 via manual from IN — Scanned from JP

Form analysis 1 forms found in the DOM

Name: search_form1GET https://search.sevenbank.co.jp/

<form name="search_form1" action="https://search.sevenbank.co.jp/" target="_blank" method="GET" onsubmit="return mysearch(this);">
  <p id="siteSearch"><span><label><input type="text" name="kw" value="" class="iSearchAssist off" title="サイト内検索" id="searchInput" autocomplete="off"></label><input type="hidden" name="ie" value="u"><input type="hidden" name="domain"
        value="all"><input type="image" src="/shared/img/head_btn_004.gif" alt="検索" class="searchSubmit"></span>
  </p>
</form>

Text Content

 * グローバルナビゲーションへ
 * 本文へ移動
 * サイト情報へ

金融機関コード(銀行コード): 0034  証券コード: 8410

 * お問合せ
 * よくあるご質問(FAQ)
 * 手数料一覧
 * キャンペーン
 * English

文字サイズ

 * 中
 * 大

メニュー

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

 * トップページ
 * セブン銀行について
 * サステナビリティ
 * ニュースリリース
 * 統合報告書ディスクロージャー誌


現在の位置:ホーム>会社情報>セキュリティについて>もし金融犯罪に遭われたら>偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について


偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について

キャッシュカードの偽造・盗難による被害の補償については、預金者保護法により補償の範囲が定められています。
お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があった場合や、盗難キャッシュカード被害で当社への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合等は、補償対象外や補償減額となることもありますのでご注意ください。
なお、キャッシュカード規定に定める「重大な過失」または「過失」となりうる場合の事例は、次のとおりです。


お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その 典型的事例は以下のとおりです。

 1. お客さまが他人にキャッシュカード暗証番号を知らせた場合
 2. お客さまがキャッシュカード暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
 3. お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
 4. その他お客さまに1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

 * 上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対してキャッシュカード暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。


お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

 1. 次の(1)または(2)に該当する場合
    
    * (1)金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    * (2) 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
 2. 1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    
    * (1)暗証番号の管理
      ・金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      ・暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても 使用していた場合
    * (2)キャッシュカードの管理
      ・キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      ・酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
 3. その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

ダイレクトバンキングご利用ガイド

ご利用開始登録

セブン銀行口座のメリット

セキュリティについて
 * セブン銀行のセキュリティ対策
 * お客さまにお願いしたいセキュリティ対策
 * 金融犯罪事例と対策
 * もし金融犯罪に遭われたら

ページの先頭に戻る


お問合せ よくあるご質問(FAQ) 手数料一覧 キャンペーン English
 * 規定集
 * プライバシーポリシー
 * 各種方針
 * 電子公告
 * CSR(企業の社会的責任)について

 * セキュリティについて
 * このサイトのご利用について



Copyright (c) Seven Bank,Ltd. All Rights Reserved.