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【アメリカ(米国)への入国・渡航】 ESTA(エスタ)申請代行・申し込みはこちら


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ESTA申請は
出発の3日前までに

申請には一定の時間がかかります。
早めに手続きを済ませましょう。

ESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします


アメリカ入国には
電子渡航認証システム
「ESTA」の申請が必要です

ESTA(エスタ)とは、短期のアメリカ渡航に必須となる電子渡航認証システムです。正式名称は“Electronic System for Travel
Authorization”と表記し、DHS(アメリカ国土安全保障省)の管轄により2009年1月に導入されました。ESTA(エスタ)はビザを取得せず渡米する全ての外国籍の方を対象に、オンラインでの事前申請を義務付けています。
アメリカは日本などの同盟国をVWP(Visa Waiver
Program:ビザ免除プログラム)の対象国に指定。VWP対象国の市民は観光や短期商用を目的としてハワイを含むアメリカへ渡航する場合、最長90日間の滞在に限りビザ取得が免除されます。渡米する際はオンラインでのESTA(エスタ)申請が必須となり、事前に「渡航認証許可」を取得する必要があります。ただし、以下に該当するVWP対象者は、ESTA(エスタ)を利用しての渡米は認められません。詳細は国務省のウェブサイトをご確認ください。


 * 2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンへの渡航・滞在歴がある方(VWP対象国の軍または政府職員の公務遂行を目的として、これらの国へ渡航した場合を除く)
 * VWP対象国の国籍と、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリアいずれかの国籍を有する二重国籍者の方


DHS(アメリカ国土安全保障省)は少なくとも渡航3日前までにESTA(エスタ)を申請し、「渡航認証許可」を取得するよう推奨しています。ESTA(エスタ)は年齢を問わずハワイを含むアメリカへ渡航する全ての方が必須となりますので、早めの申請手続きをお勧めします。
なお、ESTA(エスタ)はDHS(アメリカ国土安全保障省)およびCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)の管轄となります。外務省や在日アメリカ大使館・総領事館では質問や問い合わせに対応しておりませんのでご了承ください。




ESTA(エスタ)申請の手順


STEP 1 申請情報入力

申請ページの案内に従いESTA申請情報を入力してください。申請ページ内の「ESTAお申込みに関する同意事項」を確認のうえ申請を進めてください。


STEP 2 お支払い

ESTA申請の入力が完了した後、お支払いページに遷移します。決済で使用するクレジットカードを選択し、お支払い手続きを進めてください。


STEP 3 申請審査

ご登録のメールアドレスにESTA申請の結果を送信します。米国CBP公式サイトにて渡航認証許可がおりた段階で、ESTAでの渡米が可能となります。


STEP 4 渡航申請完了

「渡航認証許可」の通知をもって申請は完了です。メールに記載のESTA認証情報は手帳などにお控えください。申請状況はこちらで確認が可能です。

ESTA申請はこちら 出発の72時間前までにお願いします


ESTA(エスタ)申請とは

ESTA(エスタ)とは、ビザ(査証)を取得せずに短期商用・観光目的でのアメリカ渡航が認められる電子認証システムです。ESTA(エスタ)はアメリカが定めるVWP(ビザ免除プログラム)の一環で、事前にオンラインにて渡航認証許可の取得が必要となります。VWP対象国の市民は目的や滞在期間などの要件を満たすことでビザ取得が免除されます。90日以内の観光や短期ビジネス目的でハワイを含むアメリカへ渡航する方は、ビザではなくESTA(エスタ)の申請をお勧めします。ESTA(エスタ)はビザと比べて申請方法が簡易で、短期間で取得することができます。ビザを取得せずにアメリカへ渡航するVWP対象国の市民は、年齢を問わずESTA(エスタ)が必要です。遅くとも出発3日前までに申請を済ませましょう。当サイトはESTA申請(申し込み)の代行サービスを提供し、簡潔な申請フォームで迅速な渡航認証許可の取得が可能です。なお、ESTA(エスタ)は米国CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)の公式サイトにてご自身で申請することも可能ですが、日本語での問い合わせには対応しておりません。ご自身でESTA(エスタ)を申請する際は、米国CBPのサイトをご利用ください。ビザ免除プログラムに関する詳細はこちらでご確認いただけます。


ビザ取得が必要になる場合

ESTA(エスタ)申請にはアメリカ政府が定めるいくつかの条件があります。以下に該当する方は渡米の際にESTA(エスタ)ではなくビザの取得を推奨します。重大な伝染病や精神疾患を患っている方。重大な犯罪や不道徳な行為・規制薬物の違反などにより有罪判決を受けている方。過去にESTA(エスタ)による渡航で不法滞在(オーバーステイ)の履歴がある方。過去または現在までにスパイ行為・破壊活動・テロリスト活動・集団殺戮に関与したことがある方。過去にビザやESTA(エスタ)の取得に際し、詐欺等の不正行為に携わった方。
このようなケースに該当する方は米国CBPが定める規定により、ESTA(エスタ)申請の際に渡航認証拒否となる場合があります。渡航認証拒否となった方はビザの取得により渡航が認められる場合もありますが、不法滞在の履歴がある方はビザ申請の対象外となります。過去にアメリカ国内で180日以上1年未満のオーバーステイをした方は、米国退去日より3年間入国が認められません。1年以上オーバーステイをした方は、米国退去日より10年間にわたり入国禁止となります。当該の方は在日アメリカ大使館・総領事館への相談をお勧めします。ESTA(エスタ)とビザの違いはこちらをご確認ください。


ESTA(エスタ)申請の注意点

ESTA(エスタ)はビザとは制度や要件が異なり、申請から数日以内での取得が可能です。ビザと比べ申請方法が簡易で、短期のアメリカ旅行や出張などに便利な電子渡航認証制度です。米国CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)や各航空会社では出発3日前までにESTA(エスタ)申請を済ませるよう強く推奨しています。出発の際にESTA(エスタ)申請を済ませていない方は、原則として航空機への搭乗ができませんのでご注意ください。ESTA(エスタ)は一般的に申請から72時間以内を目安に、「渡航認証許可」または「渡航認証拒否」の結果がおります。米国CBPの審査において「渡航認証保留」となった場合は、結果がおりるまで最大3日ほどかかることが予想されますのでご了承ください。また、米国CBPのサイトは定期的に大規模なシステムメンテナンスを行っています。当該の期間やアクセスが集中した際は結果がおりるまでにさらに時間がかかる場合もありますので、渡航が決まった段階でESTA(エスタ)の申請手続きを行いましょう。なお、家族やグループの代表者が同行者全員のESTA(エスタ)申請を行う場合は幾つかの注意点があります。詳細はESTA(エスタ)のグループ申請・家族申請の方法についてをご確認ください。


ESTA(エスタ)申請方法と必要な物とは?

ESTA(エスタ)申請はオンラインで行い、申請フォームに氏名・生年月日・パスポート番号等の入力が求められます。入力の所要時間は約15分で、申請の際は期限が有効なパスポートとクレジットカード、スムーズな送受信が可能なEメールアドレスが必要です。申請者の氏名はパスポートの記載内容と同一でなければなりません。ご家族など代理の方にESTA(エスタ)申請の入力を依頼する場合は、必ず申請者ご本人の氏名やパスポート情報を入力してください。また、スマートフォンやタブレット端末は画面が小さく入力ミスを起こしやすい傾向にあります。ESTA(エスタ)申請の際はパソコンでの入力をお勧めしますが、スマートフォンやタブレット端末を利用する場合はこちらをご確認ください。ESTA(エスタ)の審査は米国CBPにて行われるため、申請項目は全て英語(ローマ字)にて入力する必要があります。氏名はパスポートと同一のアルファベット大文字で入力してください。なお、決済に使用するクレジットカードはESTA(エスタ)申請者ご本人の氏名と異なっていても審査に影響はありません。クレジットカード所有者に許可を得たうえで申請をお願いします。ESTA(エスタ)の申請方法に関する詳細はこちらをご確認ください。


ESTA(エスタ)の有効期限について

ESTA(エスタ)は「渡航認証許可」の取得日から2年間有効です。ただし、ESTA(エスタ)申請時に使用したパスポートの有効期限が2年以内に失効する場合は、パスポートの有効期限日を以てESTA(エスタ)も失効となりますのでご注意ください。ESTA(エスタ)には更新制度がありません。再びハワイを含むアメリカへの渡航予定がありESTA(エスタ)の有効期限が失効となった方は、再申請が必要となります。再申請を行うとこれまでのESTA(エスタ)情報は消去され、新たな有効期限が設定された新規のESTA(エスタ)情報が付与されます。再申請を行う際は所有するパスポートの有効期限とあわせてESTA(エスタ)の有効期限をご確認ください。なお、アメリカから帰国する際はESTA(エスタ)の有効期限が切れていても問題ありません。自国を出発する際にESTA(エスタ)の有効期限が失効している方は、航空機への搭乗が認められませんのでご注意ください。また、パスポートの有効期限が半年未満の方は、アメリカ経由の乗り継ぎや第三国への入国が拒否される場合があります。目安としてパスポートの有効期限が残り1年未満に渡航をする際は、更新手続きをお勧めします。ESTA(エスタ)の有効期限に関する詳細はこちらをご確認ください。


新型コロナウイルスと
ESTA(エスタ)の最新情報 最終更新日: 2022年10月20日


【2022年10月最新】ハワイの新型コロナウイルスと入国に関する最新情報

更新日 : 2022年10月20日

 * オアフ島
 * ハワイ
 * ホノルル
 * 新型コロナウイルス

目次 ハワイの入国条件(必要な証明書と登録) 安全なハワイ渡航のために~渡航前の準備とハワイ滞在中の対応~ ハワイ州の新型コロナウイルス・入国制限の最新情報
ハワイ州の新型コロナウイルス感染状況 ハワイ入国・帰国関連情報…

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【2022年10月最新】新型コロナウイルス アメリカ入国制限と対象国の最新情報

更新日 : 2022年10月20日

 * グアム
 * ハワイ
 * 新型コロナウイルス
 * 渡航情報
 * 緊急事態宣言

目次 米国渡航を検討される方へ アメリカビザ申請再開に関する最新情報 米国の入国制限措置と新型コロナウイルス関連情報 米国内の新型コロナウイルス感染状況
アメリカの入国制限対象国 米国全州における規制と取り組み 日本国籍…

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ハワイ州保健局推奨 PCR検査が可能な日本国内の医療機関

更新日 : 2022年10月20日

 * オアフ島
 * ハワイ
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【ハワイの新型コロナウイルスと入国・帰国に関する最新情報はこちら】 ハワイの新型コロナウイルスと入国に関する最新情報 目次 日本国内の推奨医療機関
新型コロナウイルス検査について 各航空会社のフライト情報 ハワイから帰国…

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アメリカ郊外のショッピングモールが相次ぎ閉鎖 10年後は150施設まで減少か

更新日 : 2022年10月20日

 * アメリカ
 * マサチューセッツ州
 * 経済

【アメリカ国内の新型コロナウイルス最新情報はこちら】 新型コロナウイルス アメリカ入国制限と対象国の最新情報
アメリカではショッピングモールの閉鎖が相次ぎ、複数の経済専門家が今後さらに施設は減少すると指摘。1980年代に…

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渡航関連ニュース一覧


ビザ免除プログラム対象国


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南米

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ESTA(電子渡航認証システム)とは

米国渡航を希望する外国人が安全であり、入国の適格性を審査する制度です。日本国籍の方が米国旅行をする際はESTA申請が必要です。

ESTA(エスタ)とは


ESTAの申請方法・記入例

ESTAの申請方法について申請ページ画像と記入例をもとにご入力事例をご紹介しておりますので、申請時の参考情報としてご活用ください。

ESTAの申請方法・記入例


スマホでのESTA申請

ご自宅にパソコン環境がない方や、スマホの操作に慣れている方等を対象に、スマホからのESTA申請入力方法についてご案内します。

スマホでのESTA申請


グループ申請・家族申請の方法

CBP公式ESTA申請サイトでは個人申請だけでなく、グループ申請を行うことが可能です。当該ページではグループ申請の解説をします。

グループ・家族申請の方法


ESTA申請料金について

こちらのページでは当サイトでのお支払い方法や代行サービスの料金、キャンセルポリシー、領収書の発行方法について解説をしています。

ESTA申請料金について


ESTA支払い方法解説

こちらのページではお支払いの方法、利用可能なクレジットカード、よくあるご入力間違いとエラー表示、解決方法の紹介をしています。

ESTA支払い方法解説


ハワイ旅行(入国審査とESTA)

アメリカ本土と同じく、90日以内の観光、短期商用、乗継ぎ目的のハワイ渡航については、事前にESTA認証を取得する必要がございます。

ハワイ旅行(入国審査とESTA)


グアム渡航(入国審査とESTA)

グアム旅行をされる方を対象として、ESTA認証が必要かどうか、その他の予備手続き、税関・入国審査等について解説をします。

グアム渡航(入国審査とESTA)


ESTA申請後に確認ができない

ESTA申請を完了した後、登録状況が確認できない場合はいくつかの理由が考えられます。その理由と対策について詳しく解説します。

申請後に確認ができない


ESTA渡航認証拒否と対処方法

世界中で起きているテロの影響もあり、ESTA審査基準が厳しくなっています。渡航認証が拒否された際の対処について解説をします。

ESTA渡航認証拒否と対処法


渡航認証保留となった場合

ESTA申請の結果は大きく3パターンに分類されます。渡航認証保留となった場合は再申請を検討される前にこちらのページをご覧ください。

渡航認証保留となった場合


ESTAの有効期限について

このページではESTA申請完了後にご登録内容を確認し、お間違いに気づいた際の修正手順・再申請の方法について解説をします。

ESTAの有効期限について


ESTA認証の更新について

有効期限の更新方法について解説をします。お手元の認証状況や更新の目的によって手続きに違いがありますのでご確認ください。

ESTA認証の更新について


お問い合わせ方法について

ESTAや米国渡航に関するご質問を受け付けております。お問い合わせフォームにご要望・ご質問を入力し送信をお願いします。

お問い合わせ方法について


米国ビザ申請について

ESTAの利用要件を超えて渡米する予定がある方は、永住か一時滞在かにより移民ビザまたは非移民ビザを事前に取得する必要があります。

米国ビザ申請について


ビザとパスポートの違いとは

パスポートは所有者の国籍や身分を証明するもので、ビザは渡航先の入国を許可する入国許可証の役割を果たします。パスポートとビザの違いを解説します。

ビザとパスポートの違いとは


E-1ビザとは?

駐在員など米国間の貿易を目的とした渡米をご希望される場合はE1ビザを取得することを求められます。各種ビザについて解説をします。

E-1ビザとは?


B1・B2ビザについて

アメリカが発給するビザの中では一般的であり、利用範囲が広いビザです。B1ビザは短期商用、B2ビザは主に観光を目的としたものです。

B1・B2ビザについて


CBP GE PROGRAMとは

グローバルエントリープログラム(通称GE)とは、米国CBP(税関・国境警備局)が開発した事前入国審査プログラムのひとつです。

CBP GE Programとは


パスポートの残存期間とESTA

渡米の際パスポートの有効期限は、半年以上であることを推奨しております。パスポートの残存期間とESTAの関係を解説します。

パスポートの残存期間


未成年のアメリカ渡航同意書

未成年者(18歳未満の方)が単独、または片方の親同伴で渡米をされる際は、渡航同意書のご用意をお願いしております。

未成年のアメリカ渡航同意書


DS160の記入例について

アメリカ本土、ハワイ、グアム、サイパン等への留学や就労で長期滞在をご希望の際は、ビザ申請システム(DS160)をご利用ください。

DS160の記入例について


ESTAと渡米に関するQ&A

ESTAに関する様々なご質問と回答をQ&A形式でご案内します。ビザ取得に関するご質問や渡米に際しての注意点もご紹介します。

ESTAと渡米に関するQ&A


出生した市区町村の入力方法

ESTA申請はローマ字での入力となります。正しい住所表記や出生した市の入力方法についてご不明の場合はこちらを参照ください。

出生した市区町村の入力方法


ESTA(エスタ)に関するよくある質問

どのような場合にESTA申請が必要となるのでしょうか?
ESTAは観光などの目的でアメリカへ渡航する際に必要となる電子渡航認証制度です。ハワイを含むアメリカへの渡航を希望する日本国籍の方は、年齢を問わず事前にESTA申請が必須となります。ESTAによるアメリカでの滞在期間は最長90日と定められています。また、ESTAを利用して渡米した場合、アメリカ国内での就労は認められません。90日以上の滞在やアルバイトを含む就労・留学を目的として渡米を希望する方は、ESTA申請の対象外となります。目的に合ったビザの取得をご検討ください。
ESTAはいつまでに申請すれば良いのでしょうか?
ESTAは申請から審査結果の通知までに最長72時間ほどかかる場合があります。外務省やCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)では、遅くとも出発3日前までにESTA申請を済ませることを強く推奨しています。ESTAは渡米の日程や滞在先が未定でも申請が可能です。グループやご家族でアメリカへ旅行する際に、同行者がESTA申請を済ませていなかったため直前でフライトをキャンセルしたケースも報告されています。スムーズな渡航のためにも、同行者全員が出発3日前までにESTA申請を済ませているか必ず確認しましょう。
ESTA申請の適切なタイミングについては「ESTA(エスタ)はいつまでに申請が必要?」をご確認ください。
ESTAは申請から取得までにどのくらいの時間がかかりますか?
当サイトでESTAを申請した場合、慣例として24時間以内に審査結果を通知します。ESTA申請後の結果は以下の2種類となります。
 1. 「渡航認証許可」の通知を受けた方は、ESTAでのアメリカ渡航が許可されました。
 2. 「渡航認証拒否」の通知を受けた方は、何らかの理由によりESTAでのアメリカ渡航が認められません。

審査中の方は「渡航認証保留」となり、結果通知までに最大72時間ほどかかる場合があります。
渡航認証拒否となった方は結果通知から24時間以上空けてから再度申請を行えますが、ESTAによる渡米が認められないことが予想されます。当該の際は在日米国大使館・領事館にてビザの申請をご検討ください。
ESTAを取得することで、アメリカへの入国が必ず認められるのでしょうか?
ESTAはアメリカ渡航の際に必要となる「電子渡航認証」で、必ずしも入国を保証するものではありません。アメリカ入国の可否は到着した空港のCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)の入国審査官に委ねられます。入国審査官にESTAの渡航申請番号を提示する必要はありませんが、手帳などに番号を控えておくことをお勧めします。なお、すでにアメリカ滞在が認められる有効なビザを所有している方は、渡航の際にESTAを申請する必要はありません。
パソコンに不慣れなため家族や知人にESTA申請を依頼しても問題ないでしょうか?
ESTAの申請は、ご家族や知人など代理の方による申請も可能です。
ご家族や知人にESTA申請を依頼する際は、ご自身のパスポート情報・生年月日・住所・出生地などの個人情報が必要となりますので正確にお伝えください。なお、アメリカでの滞在先が未定でも申請することができます。ESTAは米国CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)にて審査が行われるため、全て英語(ローマ字)での入力が必須です。英語に不慣れな方は、個人情報の共有が可能なご家族や知人に申請をご相談ください。なお、申請費用の決済で使用するクレジットカードは申請者と名義が異なっていても審査に影響はありません。
ハワイ旅行を予定していますが、ESTAを取得しなければ入国できないのでしょうか?
日本国籍の方がハワイへ渡航する際は、アメリカ本土と同様に事前にESTAの取得が必要です。
ビザとは性質が異なり、90日以下のハワイ旅行であればESTAを取得することでスムーズな渡航が可能です。ESTAはハワイを含むアメリカへ渡航する際に必要となる電子渡航認証で、必ずしも入国を保証するものではありません。入国可否については空港の入国審査官の判断に委ねられます。入国審査の際は渡航目的や滞在期間などをしっかり伝えるようにしましょう。また、ESTAは年齢を問わず申請が必須となります。ご家族やグループでハワイ旅行を予定している方は、同行者全員のESTA申請をお願いします。
ハワイ渡航に関する詳細は「ハワイの入国審査とESTA申請について解説」をご確認ください。
アメリカの有効なビザを取得していますが、渡米の際はESTAも必要でしょうか?
すでにアメリカ滞在に有効なビザを取得している方は、ESTAを申請する必要はありません。ハワイを含むアメリカでの就労や留学など長期滞在を目的としてビザを取得した方は、渡米した際にビザでの入国が認められます。なお、目的を問わずアメリカに90日以上の滞在を希望する場合は、ESTAの対象外となります。観光やビジネス目的で90日以上滞在する方は、Bビザ(一般的な非移民ビザ)の取得が必要です。
Bビザに関する詳細は「B1・B2ビザ(アメリカでの非移民ビザ・商用観光ビザ)について」をご確認ください。
ESTAの有効期限が切れた場合、再申請は必要でしょうか?
ESTAの有効期限は「渡航認証許可」の取得日から2年間です。ESTAが失効となっても今後渡米する予定がない方は、再びESTAを申請する必要はありません。アメリカへの渡航が決まった段階で、あらためてESTA申請を行いましょう。なお、ESTAには「更新」の制度はありません。ESTAの有効期限が切れた場合は「再申請」が必要となり、あらためて申請フォームへの入力と申請費用の支払いが求められます。
詳細は「ESTA(エスタ)の有効期限と再申請について」をご確認ください。
ESTAを利用してアメリカで働くことは可能ですか?
ESTAを利用しての渡米は、一般的な観光か商談などを目的とした90日以内の短期滞在に限定されます。現地でアルバイトや就労を希望する方は、ESTA申請の対象外となりますのでご注意ください。なお、90日以内の滞在でもアルバイトや就労を行う方は、ESTAではなくビザの取得が必須となります。ESTAは渡米に必要な「電子渡航認証」で、ビザ(査証)とは性質や要件が異なります。
ESTAとビザの違いに関する詳細は「ESTA(エスタ)とビザの違いについて」をご確認ください。
ビザ免除プログラム(VWP)とはどんな制度ですか?
ビザ免除プログラム(Visa Waiver
Program:通称VWP)とは、米国と良好な関係にある特定国の市民に限り条件付きでビザの取得が免除される制度です。日本はVWPの対象国で、ESTA(電子渡航認証)はビザ免除プログラムの一環として2009年に導入されました。短期の観光やビジネスを目的としてハワイを含むアメリカへ渡航するVWP対象国の市民は、ビザを取得せずにESTA申請のみで渡米が認められます。ただし、VWP対象国の市民が渡米する際は、以下の条件を満たす必要があります。
 1. 期限が有効なパスポートを所有していること
 2. 渡航目的が観光または出張などの短期ビジネスであること
 3. ハワイを含むアメリカでの滞在期間が90日以内であること
 4. 往復または次の目的地までの航空券か乗船券を所持していること

ビザ免除プログラム(VWP)の詳細は「ビザ免除プログラム(VWP)とは」をご確認ください。


お支払い方法

ESTA(エスタ)申請料金のお支払いはクレジットカード(VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress)の利用が可能です。クレジットカード番号を含む個人情報は最新のSSL技術により全て暗号化され、安全なクレジットカード決済が行われます。

 * ESTA Online
   Centerでは、日本語での問い合わせや分かりづらい形状誤差のフォローなどお客様のESTA申請(申し込み)を日本語にてサポート致します。
 * ESTA(エスタ)の登録審査は最長で72時間を要する場合がございますので、早めに申請いただく事をお勧めします。
 * アメリカ合衆国税関・国境警備局公式サイト(米国CBP)ではお問い合わせは英語のみの対応となりますが、当サイトでは日本語でのお問い合わせが可能です。
 * ESTAに関する一般的な質問は、CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)とDHS(米国国土安全保障省)のウェブサイトを参照ください。
   質問等は電話による24時間対応の“Travel Communications Center”(1-202-325-5120)または、“CBP Info
   Center”のオンラインフォームよりお問合せが可能です。
   在日米国大使館・領事館サイト 米国CBPよくある質問一覧
 * 国別協定により定められている国籍(日本含む)の方は、米国滞在にあたりパスポートの有効期限に制限はございません。
 * 米国ビザやパスポートの盗難・紛失に関してのお問い合わせ:米国大使館 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 電話番号:03-3224-5000
 * 当サイトでは複雑で面倒なESTA(エスタ)の申請を全て日本語にて対応し、お客様に代わり承っております。(別途代行手数料)
 * ESTA申請サービス費用にはアメリカ合衆国税関・国境警備局公式サイト(米国CBP)の電子渡航認証費用$21を含みます。


個人情報保護に関する基本方針

ESTA Online
Center(当サイト)ではお客様の個人情報を適切に管理するため、「個人情報保護に関する基本方針」を策定しています。個人情報の取扱いについて、当サイトは基本方針に従い個人情報保護の徹底を図ります。その内容は以下のとおりです。

1.
当サイトは個人情報保護法および関連法規、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JISQ15001)を遵守し、お客様の個人情報をESTA申請手続きの代行を目的として収集及び使用致します。使用する範囲は米国DHS(アメリカ合衆国国土安全保障省)のシステムへの申請、お客様からのお問い合わせ内容の確認及び照会、お問い合わせに対する返信時、当サイトサービスの円滑な提供及び業務管理の為のみとし必要最小限にとどめます。なお、米国DHS(アメリカ合衆国国土安全保障省)への情報提供の詳細は以下の通りです。

 * 提供する個人データの項目 氏名(パスポート表記)、住所、生年月日、性別、国籍、出生情報、電話番号、滞在先情報、雇用情報、パスポート情報(顔写真ページの画像およびデータ、パスポート番号、発行年月日、有効期間満了日)、SNSアカウント情報、両親の氏名、精神疾患や薬物依存などの病歴、逮捕または犯罪歴、違法薬物の所持または使用歴、テロやスパイ行為歴、違法ビザ取得などの詐欺行為歴、米国内における未許可の就労意図の有無、過去の米国ビザの否認または入国拒否の有無、米国での超過滞在歴、特定国への渡航歴
 * 提供の方法 オペレーター及び社内責任者による厳重な管理のもと、オンラインにて上述のデータを米国DHS(アメリカ合衆国国土安全保障省)へ提供
 * 提供の停止について 当サイトに定める「特定商取引表記」記載のキャンセルポリシーに従い、米国DHS(アメリカ合衆国国土安全保障省)のシステム上でESTA(エスタ)申請の登録を開始する前にお客様から第三者への提供停止依頼をいただいた場合に限り、情報の提供を停止します。米国DHSシステムの都合上、登録開始後の提供停止は対応致しかねます。

2. 当サイトがお客様からお預かりする情報は以下のとおりです。

氏名(パスポート表記)、住所、生年月日、性別、国籍、出生情報、Eメールアドレス、電話番号、滞在先情報、雇用情報、パスポート情報(顔写真ページの画像およびデータ、パスポート番号、発行年月日、有効期間満了日)、SNSアカウント情報、両親の氏名、精神疾患や薬物依存などの病歴、逮捕または犯罪歴、違法薬物の所持または使用歴、テロやスパイ行為歴、違法ビザ取得などの詐欺行為歴、米国内における未許可の就労意図の有無、過去の米国ビザの否認または入国拒否の有無、米国での超過滞在歴、特定国への渡航歴、当サイトへのお問い合わせ履歴等

3.
当サイトはお客様から削除等のご要望がない限り、お預かりした個人情報を一定期間にわたり保管致します。なお、法令、政府機関、裁判所の命令があった場合、又は当サイトが定める基準に従い、一定期間が経過した後にお客様の個人情報を削除する場合があります。個人情報の即時削除をご希望の際は、当サイトのお問い合わせフォームより依頼をお願いします。

4.
お客様からお預かりした個人情報は、サービス実施のため米国DHS(アメリカ合衆国国土安全保障省)への提供を除き如何なる場合も第三者へ開示しないものとします。但し、以下の場合を除きます。

 * ご本人様の同意がある場合
 * 法令、政府機関、裁判所の命令があった場合

5. 当サイトはお客様ご自身による個人情報の確認・訂正の依頼があった際、当サイトが定める利用規約に従い本人確認のうえ適宜対応致します。

6.
当サイトにリンクされている他のウェブサイトでの個人情報の安全確保については、当サイトは責任を負いかねます。各リンク先での個人情報の取り扱いに関する規定はご自身で確認し、安全を確保した上で利用することを推奨します。

7.
申請状況確認ページでは、当サイトでお申し込みのお客様のみ申請状況の照会が可能です。また、個人情報保護の観点から申請状況確認ページでの照会はお申し込み日より90日以内となります。

最終更新日: 2022年10月20日

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