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青少年健全育成条例とは|制限の内容や罰則 1. 青少年健全育成条例で禁止・制限されている行為 2. 青少年健全育成条例違反の罰則 3. 淫行で青少年健全育成条例違反になり得るケース 2. 青少年健全育成条例に関連する罪と罰則 1. 児童買春罪|金品授与がある性行為等 2. 児童淫行罪|立場を利用した性行為等 3. 強制わいせつ罪・強制性交等罪|同意のない性行為等もしくは13歳未満に対する性行為等 3. 青少年健全育成条例に違反した場合にすべきこと 1. 弁護士に相談する 2. 被害者と示談を行う 3. 逮捕や勾留の阻止 4. まとめ 青少年健全育成条例とは|制限の内容や罰則 冒頭でもお伝えしたように、青少年健全育成条例とは、青少年が健全に成長できるように、悪い影響となる行為を制限・禁止した条例です。 各自治体によって多少の違いがありますので、厳密にはお住まいの地域の青少年健全育成条例もご覧いただきたいのですが、基本的な内容はどこも同じで主に以下の内容が決められています。 情報が少し古いですが、各都道府県の青少年健全育成条例をまとめたものについては、以下のリンク先をご覧ください。 参考:「都道府県青少年保護育成条例(平成20年12月1日現在)|内閣府」 青少年健全育成条例で禁止・制限されている行為 * 青少年とのみだらな性行為やわいせつ行為の禁止 * 青少年が着用した下着の買取りの禁止 * 青少年への有害図書販売の禁止 * 青少年への有害玩具販売の禁止 * 青少年の深夜外出の制限 * 青少年の深夜営業施設への立ち入り制限 青少年健全育成条例で禁止・制限されている内容は主に上記の行為が挙げられます。特に青少年健全育成条例違反として刑事事件に問われやすい行為が、一番上の青少年とのみだらな性行為やわいせつ行為(淫行)です。 児童に対する性犯罪と言えば、『児童買春』が代表的なものですが、仮に同意があって金銭のやり取りがなくても、青少年健全育成条例で逮捕される可能性があるのです。 青少年健全育成条例違反の罰則 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 青少年健全育成条例で禁止されている内容に違反した場合、上記の罰則を受ける可能性が出てきます。 淫行で青少年健全育成条例違反になり得るケース 青少年健全育成条例違反で刑事事件に発展する場合には、淫行によるものが多いとお伝えしましたが、淫行で青少年健全育成条例違反になるケースについてまとめました。 18歳未満と認識している そもそも青少年とは、18歳未満の児童を指します。“青少年”とありますが、少女も少年も対象となり、18歳未満と知りながら淫行をすることで青少年健全育成条例違反になり得ます。 一方で、児童が18歳以上だと嘘を付き、18歳未満だと気付いていない状況での淫行では、違反にはなりません。ただし、青少年健全育成条例違反の疑いをかけられることは考えられますので、18歳未満だと知らなかったことを検察官や裁判官に分かってもらう必要があります。 みだらな性行為やわいせつ行為(淫行)である 淫行とは、青少年を誘惑、威迫、欺罔して自分の性的欲求を満たすだけの性行為やわいせつ行為を行うことです。繰り返しますが、仮に金銭のやり取りがなく、同意がある状態での性行為等でも淫行になり得ます。 反対に、真剣交際をしていて性行為等があったとすれば、淫行にはならず青少年健全育成条例違反にもなりません。ただし、こちらも真剣交際と淫行と判断が付きにくいケースがあります。 もし金銭のやり取りがあったり、暴行や脅迫などを用いた同意がない状況での性行為、立場を利用した性行為などは、後述する罪に問われる可能性も考えられ、青少年健全育成条例違反よりも重い罰則が待ち受けています。 青少年健全育成条例に関連する罪と罰則 上記でもお伝えしましたが、同意がない場合や金品授与がある場合、立場を利用した場合などでの青少年との淫行には、他の罪が問われる可能性もあります。 これらの罪は青少年健全育成条例違反よりも重い罰則が設けられており、該当すればそちらの罪で捜査が進められていくことになります。 こちらでは、青少年健全育成条例に関連した児童に対する淫行の罪についてご紹介します。 児童買春罪|金品授与がある性行為等 5年以下の懲役または300万円以下の罰金 児童に対して金品を渡して性行為等を行うと児童買春になり得ます。児童買春に対しては、上記の罰則が設けられており、青少年健全育成条例と比べてより重い罰則となります。 児童淫行罪|立場を利用した性行為等 10年以下の懲役または300万円以下の罰金 児童福祉法でも青少年に対する淫行に対して厳しい罰則が設けられています。親や教師、児童の勤務先の上司など、強い立場を利用して青少年と淫行を行った場合、児童福祉法での児童淫行罪になることもあり得ます。 児童淫行罪も非常に重い罰則が設けられている犯罪です。 強制わいせつ罪・強制性交等罪|同意のない性行為等もしくは13歳未満に対する性行為等 強制わいせつ 6ヶ月以上10年以下の懲役 強制性交 5年以上の有期懲役 相手が青少年に限った話ではありませんが、相手の同意なく暴行や脅迫を用いて性行為等に及んだ場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪に該当してきます。罰則は懲役刑しかない非常に重い罪です。 また、相手が13歳未満だった場合、たとえ同意があったとしても強制わいせつ罪/強制性交等罪に該当してきます。 青少年健全育成条例に違反した場合にすべきこと このように、青少年に対する淫行は、青少年健全育成条例をはじめとした様々な法令で禁止されています。場合によっては逮捕され刑事罰を受けることも十分に考えられるでしょう。 こちらでは、青少年健全育成条例に違反した場合にやるべきことをご説明します。 弁護士に相談する ズバリ申し上げると、青少年健全育成条例違反はれっきとした犯罪行為で、逮捕や刑事罰を受けることも十分にあります。「相手からの同意があった」「18歳未満だと知らなかった」ような状況でも警察から調べを受け、場合によっては逮捕されることもあり得ます。 具体的にどのような対策を取っていけば良いのかは状況にもよります。まずは法律の専門家である弁護士に相談し、今の状況にあった最適なアドバイスを受けてください。 状況に応じて被害者と示談を行ったり、警察や検察官に事情を説明して、必要以上の身柄拘束や罰則を受けることを防ぐことができます。反対に、何もせずに過ごしていることで、突然逮捕される可能性も高くなると言えるでしょう。 被害者と示談を行う 被害者がいる性犯罪では、被害者と示談交渉することで、刑事事件に迅速に対応することができます。示談で和解できれば、不起訴、身柄開放、刑の軽減など、刑事事件で受ける罰則を軽減することが期待できます。 ただし、青少年健全育成条例違反での淫行では、被害者が未成年となります。基本的には被害者の保護者と示談交渉をすることになりますが、多くのケースで示談に応じてくれず上手くいきません。 弁護士に相談した上で、必要であれば弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。弁護士が間に入ることで、示談交渉に応じてくれる被害者家族の方は多いです。 逮捕や勾留の阻止 すでに刑事事件に発展しようとしている場合、逮捕や勾留によって身柄拘束が行われることが考えられます。逮捕は突然行われますので、会社員の方であれば、突然仕事を休む(無断欠勤)ことになり、社会的な影響も出てくると考えられます。 また、ご家族にも逮捕の事実は知られることとなり、「なぜ逮捕され、何をしたのか」までも知られる可能性が高くなるでしょう。 逮捕される前の早い段階から示談などの手を打っておくことで、社会的な影響を少なく抑えて刑事事件を解決することもできます。 「まだ警察に調べられていないから大丈夫」ではなく、思い当たる節がある場合、少しでも早く弁護士に相談して、然るべき対処を取ることをおすすめします。 まとめ 青少年健全育成条例とは、青少年が健全に成長できるように、悪影響を及ぼす行為を禁止・制限した条例です。各自治体によって若干違いますのが、主に以下の内容が禁止・制限されています。 * 青少年とのみだらな性行為やわいせつ行為の禁止 * 青少年が着用した下着の買取りの禁止 * 青少年への有害図書販売の禁止 * 青少年への有害玩具販売の禁止 * 青少年の深夜外出の制限 * 青少年の深夜営業施設への立ち入り制限 特に刑事事件に発展しやすい行為が、青少年とのみだらな性行為等(淫行)です。たとえ青少年からの同意があって、児童買春でなくても青少年健全育成条例によって逮捕される可能性はあります。 少しでも思い当たることがある方は、弁護士に相談して今できることのアドバイスを受けてください。 刑事事件を弁護士に相談 いざという時に保存しておくのがオススメ * * * * * URL Copied! * 飲酒運転で逮捕された時の罰則と逮捕後の流れ・対処法 * 風俗トラブルを弁護士に相談する3つのメリット|相談できる内容や弁護士費用の相場も解説 刑事事件の早急な解決は 弁護士法人ネクスパート法律事務所へ 刑事事件では、起訴されると99.9%の確率で有罪になります。逮捕後72時間で自由に面会しておきたい。起訴までの23日間以内に迅速な対応をしたい。不起訴の可能性を少しでも上げたい。逮捕されても早い対応ができれば、不当な扱い、重すぎる判決、前科を回避できる可能性が高まります。 0120-80-8018 メールでお問い合わせ この記事を書いた人 刑事事件弁護士ガイド編集部 「刑事事件弁護士ガイド」は刑事事件の法律トラブル、痴漢・わいせつ行為や盗撮で逮捕された場合の法律の知識を分かりやすく解説するとともに、頼りになる弁護士を紹介するメディアです。現在あなたが、何かのトラブルに巻き込まれている、刑事事件で捕まりそうだと悩まれている場合、「刑事事件弁護士ガイド」で法律知識を付け、納得のいく解決に向けた行動ができるお手伝いができれば幸いです。 関連記事 * 刑事事件における弁護士のメリットとデメリット|刑事弁護の役割とは 2019.05.19 * 【刑事事件】弁護士に電話で無料相談できる窓口一覧|相談時や弁護士選びのヒント 2019.07.14 * 接見を弁護士に依頼する9つのメリット|弁護士費用やデメリットまで徹底解説 2019.05.04 * 【徹底解説】刑事事件における逮捕後の流れ|リミットと早期解決の対処法 2019.07.16 * 刑事事件の弁護士費用相場は60~100万円|費用の内訳や安くするポイント 2019.08.12 * 刑事事件で弁護士をつけないという選択肢はあり?弁護士の役割を徹底解説 2019.05.19 * 【刑事事件】失敗しない弁護士の選び方と依頼前のチェックポイント 2019.08.11 * 刑事事件では弁護士への相談も迅速に!24時間対応の弁護士事務所まとめ 2019.08.02 刑事事件の相談ならネクスパート法律事務所 刑事事件弁護士ガイドの人気記事 * アトム法律事務所とはどんな事務所?評判や実績・弁護士費用まとめ 2019.09.28 12287 * ベリーベスト法律事務所の評判は?事務所の数や料金・依頼の流れまとめ 2019.09.25 8470 * 【被害者向け】傷害事件の示談金・慰謝料の相場と出来るだけ増額請求する全手順 2019.08.26 6442 * 詐欺未遂は犯罪?要件や罰則、判例、逮捕された場合の対処法 2019.10.05 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